都市再生整備計画とは、都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づいて市町村が作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。
また、都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に『社会資本整備総合交付金』が国から交付されます。 |
| ●概要 |
都市再生整備計画の作成 |
市町村は、地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。 |
交付金の交付 |
国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。 |
事後評価 |
計画期間終了時、市町村は目標の達成状況等に関する事後評価を行い、その結果についてチェックし公表します。 |
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●事業効果 |
明確なまちづくりの目標実現のために、市町村の自主性・裁量性を最大限発揮することにより、地域の創意工夫を活かした個性あるまちづくりを行うことが可能となります。また、市町村が作成した都市再生整備計画に基づき総合的・戦略的に事業を実施することにより、通常の事業では得ることのできない相乗効果・波及効果が得られることが想定されるため、全国の都市の再生をより効率的に推進することが期待されます。 |
| ●事後評価 |
都市再生整備計画の事後評価は、交付金がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を住民に分かりやすく説明することを目的としています。
事後評価の実施に当たっては、第三者の意見を求める機関として学識経験者等から構成される委員会(まちづくり交付金評価委員会)を設置し、事後評価手続き、目標の達成状況の確認等の結果及び今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議を行うこととなっています。
また、評価時点で工事途中等の理由で完成見込みとした項目について、工事の完成等による変化に対応した時点修正(フォローアップ)を行います。 |