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この基準は、野田市が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)を利用する市民等から送信された、市政に関する意見等を記述した電子メール(以下「メール」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものである。 1 利用方法 ホームページを閲覧する市民等が、メールを送信する場合、意見等を記述した者の氏名、住所、連絡先電話番号等を原則として明記するものとし、その旨をホームページに掲載するものとする。 2 メールの受信等 メールの受信は、企画財政部秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)が行い、メールに関する事務を所管する部(以下「所管部」という。)に送付するものとする。 3 メールの取扱い 返信を要するメールについては、原則として個別に回答する。送付されたメールは所管部において処理する。ただし、当分の間、回答は所管部が作成し、秘書広報課に送付する。当該回答をもって、秘書広報課はメールを送信した市民等への返信を行うものとする。 4 メールの公開 メールは原則として非公開とする。ただし、市民の関心の高い重要な施策に関する意見等については、当該主旨をホームページにて公開することとし、その旨をホームページに掲載するものとする。 5 条例等の遵守 メールの取扱いにあたっては、野田市情報公開条例、野田市個人情報保護条例及び野田市文書管理規程を遵守するものとする。 6 協議 この基準の実施に関し、必要な事項は秘書広報課が総務部総務課及び総務部行政管理課と協議して定めるものとする。
附 則 1 この基準は、平成13年5月1日から施行する。 2 この基準の施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、この基準中「秘書広報課」とあるのは「企画調整課」と読み替えるものとする。
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