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(目的) 第1条 この要領は、インターネットを利用した市政情報の提供を目的として野田市が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (ホームページの運営) 第2条 ホームページの運営にあたっては、その活用方針の策定、事務取扱窓口の設定及びホームページの作成等を企画財政部秘書広報課(以下「秘書広報課」という。)が行い、機器等の設定及び利用における技術的支援を総務部行政管理課(以下「行政管理課」という。)が行うものとする。 2 ホームページのコンテンツ(ホームページの構成に必要な一切の情報をいう。以下同じ。)は、秘書広報課が管理する。 3 前2項に定めるもののほか、ホームページの運営に関し協議を必要とする事項があるときは、秘書広報課、行政管理課及び関係課が協議して決定する。 (コンテンツの作成) 第3条 ホームページに掲載しようとする情報を所管する課(以下「所管課」という。)は、コンテンツのうちホームページに掲載しようとする所管課の情報(以下「所管課情報」という。)を作成し、秘書広報課に送付する。 2 コンテンツの作成、送付等に関し必要な事項は、秘書広報課が別に定める。 3 前2項に定めるもののほか、コンテンツの作成に必要な作業は、秘書広報課、行政管理課及び所管課の協力により行うものとする。 (コンテンツの管理) 第4条 ホームページに掲載しているコンテンツのうち所管課情報については、第2条第2項の規定に関わらず、所管課が管理する。 2 所管課情報について更新の必要が生じた場合は、所管課はただちに修正後の情報を作成し、秘書広報課に送付する。 (事前確認) 第5条 秘書広報課は、所管課から所管課情報を受領した場合は、ホームページに掲載する前にその内容を確認するものとする。 2 秘書広報課は、前項の規定による確認に基づき、当該所管課に対し所管課情報の修正又は取下げを指示することができる。 (ホームページへの掲載) 第6条 秘書広報課は、作成されたコンテンツをホームページに掲載する。 (委任) 第7条 この要領の実施に関し、必要な事項は秘書広報課が行政管理課と協議して定める。 附 則 (施行期日) 1 この要領は、平成13年2月1日から施行する。 (読替規定) 2 この要領の施行の日から平成14年3月31日までの間に限り、この要領中「秘書広報課」とあるのは「企画調整課」と読み替えるものとする。 |