『ちば電子申請サービス』

 

 野田市では平成23年4月1日から「ちば電子申請サービス」を導入しています。
 このサービスをご利用いただくことで、パソコンや携帯電話から野田市の行政手続の一部についてオンラインで申請や届出を行うことができます。
 現在申請可能な手続については、このページ「ちば電子申請サービスの利用手続一覧」のとおりとなります。
 なお、手続の種類によって交付物の受領や手数料の納付などのために窓口にお越しいただく必要があります。
 昨年度中に当サービスのID・パスワードを登録済みの方は、これを今年度も引き継いでご利用いただけます。

 利用方法  

 サービスを利用される方は、このページの[ちば電子申請サービス]ボタンをクリックして、ちば電子申請サービスの野田市トップページに進んでください。
 野田市トップページの[手続の検索]から手続一覧、手続詳細画面へと進み、電子申請(画面入力)から必要な事項を入力して申請してください。
 なお、ちば電子申請サービスをはじめて利用する方は、野田市トップページのメニュー(左側)にありますはじめて利用する方の各項目(はじめて利用する方へ・動作環境について・利用規約・利用上の注意)を必ずご確認ください。

 パソコン及び携帯電話の動作環境

電子申請サービスの利用に必要なパソコン及び携帯電話の動作環境は次の通りです。

  必要な動作環境
OS(オペレーティング゙・システム)Windows XP SP3・Windows Vista SP2・Windows7
WEBブラウザInternet Explorer 6.0~8.0・Fire Fox 3.6
携帯電話i-mode ・ Ezweb ・ Yahoo!ケータイ

○当サービスで動作確認済のOSは、Microsoft Windows XP SP3/Windows Vista SP2/Windows7になります。それ以外のMicrosoft WindowsのOSは、動作保障をしておりません。
○Internet Explorer 6.0 SP2、Internet Explorer 7.0、Internet Explorer 8.0をご利用の場合は、ポップアップブロックの設定が必要となります。また、Internet Explorer 7.0、Internet Explorer 8.0をご利用の場合は、さらに信頼済みサイトの設定が必要となります。
○PDF形式のファイルを参照する場合には、Adobe Readerのインストールが必要です。   

 

操作方法



※電子申請の操作方法については、上記のリンクでご確認ください。

 ちば電子申請サービス

ちば電子申請サービス



※サービスをご利用の方は、クリックしてお進みください。新しいウィンドウが開きます。

 ちば電子申請サービスの利用手続一覧  

 電子申請・届出のできる手続は次のとおりです。

申請・届出の名称
担当部署
利用状況
窓口受領
PC
携帯
住民票の写しの交付申請
市民課
印鑑登録証明書交付申請
固定資産税関係の証明書交付申請(評価証明)
課税課
固定資産税関係の証明書交付申請(公課証明)
固定資産税関係の証明書交付申請(記載事項証明)
市県民税関係の証明書交付申請(非課税証明)
市県民税関係の証明書交付申請(住民税決定証明)
市県民税関係の証明書交付申請(所得証明)
納税証明書交付申請(個人)
収税課
軽自動車継続検査用の納税証明書交付申請(個人)
法人市民税の納税証明書交付申請(法人)
固定資産税、軽自動車税の納税証明書交付申請(法人)
軽自動車継続検査用の納税証明書交付申請(法人)
犬の死亡届出
環境保全課
 
がん検診登録申込
保健センター
 
妊娠届出
出生通知
 
野田市子ども医療費助成受給券再交付申請
児童家庭課
子ども手当口座振替払変更依頼
     
野田市防災会議公募委員募集(女性限定)
市民生活課
 

窓口受領欄に○のある申請は、交付物の受領や手数料の納付などのために、窓口にお越しいただく必要があります。




 ちば電子申請サービスのサービス停止のお知らせ 

 平成24年5月のちば電子申請サービスのサービス停止について、千葉県電子自治体共同運営協議会からのお知らせです。

 「ちば電子申請サービス」のご利用ありがとうございます。
 サーバメンテナンス作業等のため、下記の日程でサービスを停止させていただきます。
 ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何とぞご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

■停止期間

平成24年5月30日(水)午後8時から5月31日(木)午前8時まで (システムメンテナンスのため)

  

 ちば電子申請サービスの利用状況 

ちば電子申請サービスの利用状況




※利用状況をご覧になる方は、クリックしてください。
 新しいウィンドウが開きます。


 
 【問合せ】行政管理課