野田市公契約条例の一部改正について

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ページ番号 1000718 更新日  平成24年10月3日 印刷 大きな文字で印刷

  1. 指定管理協定に直接適用
    指定管理者については、改正前の条例第15条の規定により賃金評価を行ってまいりましたが、施行後2年を経過し事務も円滑となってきたことから、更なる拡充を図るため、平成24年10月3日以降に締結する指定管理協定には、条例を直接適用します。
  2. 工事の賃金等の最低額の算出率を85%に引上げ
    野田市が定める工事の条例適用労働者の賃金等の最低額は、これまで公共工事設計労務単価の80%としてまいりましたが、施行後2年間の賃金支払状況の結果を受けて、平成25年4月1日以降に締結する契約からは、その算出率を85%に引き上げます
  3. 労働条件全般の遵守義務を明確化
    受注者の責務として、改正前の条例第3条において労働基準法等の関係法令の遵守を規定しておりましたが、責務を負う者として、受注者のほかに下請負者、受注者又は下請負者に労働者を派遣する者に範囲を広げた上で、労働条件全般の遵守義務を明確にするため、「労働者の適正な労働条件を確保する」ことを規定しました。
  4. 適用労働者の定義も整備
    適用労働者の定義をより明確にするため、同居親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、家事使用人」、「最低賃金法第7条の規定の適用を受ける者」について、適用労働者の対象外とし、条文に規定しました。

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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