総合評価方式の対象となる工事の適用金額の改正について

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ページ番号 1000738 更新日  平成24年4月2日 印刷 大きな文字で印刷

平成24年4月1日に野田市が発注する工事に係る総合評価方式の実施に関する要領を改正したことに伴い、平成24年4月1日以降に公告する総合評価方式による一般競争入札の対象となる工事は次のとおりとなります。

改正前
予定価格が5千万円以上の工事のうち、次のいずれかに該当する工事

  1. 入札者が提出する簡易な施工計画、入札者の施工能力及び入札価格を一体として評価することが適当と認められる工事
  2. 入札者の施工能力及び入札価格を一体として評価することが適当と認められる工事

改正後
予定価格が4千万円以上の工事のうち、次のいずれかに該当する工事

  1. 入札者が提出する簡易な施工計画、入札者の施工能力及び入札価格を一体として評価することが適当と認められる工事
  2. 入札者の施工能力及び入札価格を一体として評価することが適当と認められる工事

注:野田市が発注する工事に係る総合評価方式の実施に関する要領は、下記の入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載してます。

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総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
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