公共工事における施工体制台帳の作成等の範囲の拡大について

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ページ番号 1005723 更新日  平成27年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

平成26年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正する法律」により、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されました(平成27年4月1日施行)。

これまで、施工体制を把握するための施工体制台帳及び施工体系図の作成義務は、金額が一定以上の工事が対象であり、小規模工事については義務付けられていませんでしたが、法改正により公共工事については下請金額の下限を撤廃し、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出する必要があります。

詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

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