野田市低入札価格調査実施要領の改正について

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ページ番号 1008416 更新日  平成28年6月1日 印刷 大きな文字で印刷

平成28年5月31日、野田市低入札価格調査実施要領を改正しました。
平成28年6月1日以降に公告又は通知する入札案件から適用します。

改正内容

(調査基準価格)第4条

(1)工事等 ア

(改正前) (3)現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
(改正後) (3)現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(2)建設工事等委託業務 ア 別表1(第4条関係)

【測量業務】
(改正前) (3)諸経費の額に10分の4を乗じた額
(改正後) (3)諸経費の額に10分の4.5を乗じた額

【土木関係の建設コンサルタント業務】
(改正前) (4)一般管理費等の額に10分の3を乗じた額
(改正後) (4)一般管理費等の額に10分の4.5を乗じた額
上記のほか、現行の積算の項目を削除

【補償関係コンサルタント業務】
(改正前) (4)一般管理費等の額に10分の3を乗じた額
(改正後) (4)一般管理費等の額に10分の4.5を乗じた額

【地質調査業務】
(改正前) (3)解析等調査業務費の額に10分の7.5を乗じた額、(4)諸経費の額に10分の4を乗じた額
(改正後) (3)解析等調査業務費の額に10分の8を乗じた額、(4)諸経費の額に10分の4.5を乗じた額

(失格基準)第5条

(1)建設工事等委託業務 ア 別表2(第5条関係)

【土木関係の建設コンサルタント業務】
現行の積算の項目を削除

注:「野田市低入札価格調査実施要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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