働き方改革関連法について

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ページ番号 1021392 更新日  令和5年5月1日 印刷 大きな文字で印刷

ポイント1  時間外労働の上限規制の導入

施行:2019年4月1日から 注:中小企業は、2020年4月1日から

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

ポイント2  年次有給休暇の確実な取得が必要

施行:2019年4月1日から

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

ポイント3 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を禁止

施行:2020年4月1日から 注:中小企業は、2021年4月1日から

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

働き方改革に関する相談窓口について

働き方改革に関する相談は下記センターで行っております。

千葉働き方改革推進支援センター

注:労務管理・企業経営の専門家が相談に応じます。

場所:千葉市中央区4丁目13-10 千葉県教育会館7階

電話での相談:フリーダイヤル 0120(17)4864

注:土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く 9時から18時まで

注:千葉働き方改革推進支援センターの詳細については同センターのホームページで確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。