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 【届出・証明書】  戸籍

 

戸籍の届出

戸籍届出の際に本人確認を実施します

 平成20年5月1日から、戸籍法改正に伴い届出の際、本人確認が制度化されました。
 近年、本人が知らない間に第三者から戸籍届が提出されるといった虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しています。こうした虚偽の戸籍届出事件の発生を防止するため、届書を持参した方について本人確認を実施します。ご理解とご協力をお願いいたします。

●対象となる届出

 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届の5種類。

●届出に必要な本人確認について

 本人確認のため窓口において次の書類の提示等をお願いいたします。

1. 1点の提示でよいもの

住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、宅地建物取引主任者証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等で顔写真付きのもの

2. 1を提示できない場合は、次のもの2点以上。(A+B)又は(A+A)。

A
住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、共済組合員証、年金手帳、年金証書など、官公署が発行した資格証明書等で顔写真のついていないもの
B
学生証、社員証、法人(国、地方公共団体を除く)が発行した身分証明証 等

 届出人以外の方が持参した場合や届出人であっても本人確認ができない場合、来庁されなかった届出人がいる場合は、あらためて届出があったことを郵便でお知らせします。
 また、郵送による届出、夜間・休日の届出の場合も、届出受理後、その旨を届出人全員に郵便でお知らせします。
 

●届出の受付窓口

届出できる場所
所在地
受付時間
電話番号
市役所1階市民課鶴奉7番地の1月・水・金曜日
   午前8時30分〜午後5時15分

火・木曜日(※)
   午前8時30分〜午後8時

日曜日(※)
   午前8時30分〜午後5時15分

祝休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く

7125−1111

※火・木曜日午後5時15分〜8時と日曜日の取扱内容
 住民票の写し、戸籍謄・抄本の交付、印鑑登録、印鑑証明書の交付など、戸籍に関する届出は、受付のみで、転入転出等の異動届出や外国人登録の受付は行っておりません。

届出できる場所
所在地
受付時間
電話番号
関宿支所
(いちいのホール内)
東宝珠花237番地1月〜金曜日
   午前8時30分〜午後5時15分

祝休日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く

7198−1111
南出張所
(南コミュニティセンター内)
山崎2008番地
7125−7921
北出張所
(北コミュニティセンター内)
春日町16番地の1
7129−8800
中央出張所
(欅のホール内)
中野台168番地の1
7123−3105
市役所守衛室
(北側通用口)
鶴奉7番地の1祝休日、上記の業務時間以外
7125−1111

【出生届】

届出期間
生まれた日から14日以内
届出地
生まれた子の本籍地、住所地、出生地または届出人の住所地、所在地の市区町村
届出人
父または母、法定代理人、同居者、医師、助産師の順
必要なもの
・出生届書(医師か助産師の証明が必要)
・母子健康手帳
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
※命名は常用漢字、人名漢字、ひらがな、カタカナで

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【婚姻届】

届出期間
届出した日から法律上の効力が発生
届出地
夫または妻の本籍地、住所地、所在地の市区町村
届出人
夫と妻(証人2人が必要)
必要なもの
・婚姻届書
・戸籍謄本・・・本籍が届出先にない方のもの1通
・印鑑(夫と妻のもの、一方は旧姓)
・国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
・国民年金手帳(加入者のみ)

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【転籍届】

届出期間
届出によって効力が発生
届出地
届出人の本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
必要なもの
・転籍届書
・戸籍謄本・・・他市へ転籍または他市からの転籍の場合は1通)
・印鑑(届出人の認印)

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【死亡届】

届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地、死亡地、または届出人の住所地、所在地の市区町村
届出人
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主または地主、家屋または土地管理人の順
必要なもの
・死亡届書(医師の死亡診断書または死体検案書が必要)
・届出人の印鑑

●戸籍謄抄本の交付

 野田市に本籍のある方は、本人の確認ができるもの(本人確認書類)を持参していただければ、戸籍謄本・抄本、身分証明書等を請求することができます。野田市以外に本籍がある場合は、本籍のある役所へ申請してください。他人の戸籍を請求することはできません。(委任状があれば可能)


 請求できる方

1.戸籍に記載されている方、またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属の方。
※親族・親等図表はこちら(戸籍実務六法より抜粋)
2.自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由のある方。
(理由を具体的に記載していただき、請求理由を明示できる資料を確認します。正当な理由と認められた場合に交付されます。)
3.上記の方から委任を受けている方。(委任状が必要です。)
4.身分証明書(※)は本人のみ。
(本人以外が請求を行う場合は、同一戸籍内の方であっても委任状が必要です。)
※禁治産・準禁治産の宣告、後見登記の通知、破産の宣告を受けていない証明書。

○お問い合わせ先
市民課 電話 04−7125−1111(代)内線3106

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