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手続き項目 |
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野田市での手続き |
新住所での手続き |
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1.印鑑登録をされている方 |
市民課 ・ 国保年金課 | 転出(予定)日をもって資格がなくなります。
抹消のための手続きは必要ありません。 | 必要な方は、あらためて印鑑登録の手続きをしてください。
※詳しくは新住所地の担当窓口にご確認ください。 |
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2.国民健康保険に加入されている方 | 世帯全員が転出される場合、国民健康保険証を市民課にお返しください。
世帯全員でない場合、または世帯主が変更となる場合、転出証明を申請にくるとき市役所にお持ちください、国民健康保険証に記載のある転出者の方を修正し、また世帯主氏名を訂正しお返しいたします。また、資格は、
転出(予定)日をもって資格がなくなります。 | あらためて加入手続きをしてください。
※新住所地で同居する世帯が既に国民健康保険に加入されている場合、その世帯の国民健康保険証をお持ちください。 ※社会保険から国民健康保険に切り替える場合、離職証明書が必要となります。
※退職者医療制度に該当の方は、年金証書を持参してください。 |
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3.国民年金に加入、受給している方 | 国保年金課 | 野田市での手続きは不要です。
| 住所変更の手続きをしてください。 ※加入者は、年金手帳をお持ちください。
※受給者は、「住所・支払機関変更届」のハガキを管轄の社会保険事務所に郵送してください。 |
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4.介護保険被保険者証の交付を受けている方 | 高齢者福祉課 | 「介護保険証」を高齢者福祉課にお返しください。
要介護等認定を受けていた方は、受給資格証明書の交付を受けてください。 | あらためて手続が必要です。
要介護等認定を受けていた方は、野田市発行の受給資格証明書をお持ちのうえ、手続きをしてください。 |
| 5.後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている方 | 国保年金課
| 後期高齢者医療被保険者証を、国保年金課にお返しください。 負担区分等証明書の交付をいたします。 | あらためて手続が必要です。
健康保険証と、負担区分等証明書をお持ちのうえ、加入手続をしてください。 |
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6.子ども手当を受給されている方 | 児童家庭課 |
子ども手当の消滅届を提出してください。 | あらためて手続きが必要です。
転出予定の翌日から15日以内に認定請求の手続きをしてください。印鑑、銀行などの預金通帳をお持ちください。その他必要に応じ提出書類も有ります。 |
| 7.乳幼児医療費助成受給券の交付を受けている方
| 児童家庭課 |
「乳幼児医療助成受給券」を児童家庭課にお返しください。 転出の日をもって資格がなくなります。 | 手続きについては市区町村によって異なりますので、詳しくは新住所地にご確認ください。
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8.原付(125cc以下)のバイクをお持ちの方 | 課税課 | 標識交付証明書・ナンバープレートと印鑑をお持ちのうえ、課税課で廃車(転出)手続きをして下さい。
手続きが完了すると「廃車申告受付書」が交付されます。 | あらためて登録手続きが必要です。
※「廃車申告受付書」と印鑑をお持ちください。 |
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9.市立の小中学校に在学のお子様がいる方 | 学校教育課 | 転出証明書を取得後、学校教育課・関宿支所、北、中央、南出張所で交付する
除籍通知書を学校に提出して、在学証明書と教科書給与証明書の交付を受けてください。 | 在学証明書と教科書給与証明書をお持ちのうえ、転校手続きをしてください。
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