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子ども手当
中学校修了前までの子どもを養育している方に支給します。
※所得制限なし
●支給額
対象となる子ども1人につき、月額13,000円(平成22年度)
●申請手続き
次の区分に応じた書類の提出が必要となります。
(1)、(2)に該当される方は、平成22年9月30日までに手続きをした場合に、22年4月分からの手当が支給されます。
なお、公務員の方は勤務先で手続きしてください。
| (1) |
平成21年度に児童手当を受給していた方は、子ども手当の手続きは不要です。
ただし、22年4月1日において中学2年生と3年生の子どもを養育している方は「額改定認定請求書」の手続きが必要です
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【申請に必要なもの】
・印鑑
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| (2) |
平成21年度に児童手当を受給していなかった方で、22年4月1日において中学生以下の子どもを養育している方は「認定請求書」の手続きが必要です。
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【申請に必要なもの】
・印鑑
・請求者名義の金融機関の口座がわかるもの(通帳など)
・請求者の健康保険証の写し(厚生年金などの被用者年金に加入している場合)または年金加入証明書
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| ※ |
事情により他の添付書類が必要になる場合がありますので、事前にお問合せください。 |
●申請場所
野田市児童家庭課、関宿支所、南、北、中央の各出張所
●子ども手当の認定請求書の記入について
平成22年4月9日付けで送付しました子ども手当認定請求書の記入項目のうち、子どもの氏名記入欄の下にあります「加入している年金等の年金手帳、組合員証又は加入者証の記号・番号」欄については、記入が不要となりましたのでお知らせいたします。
すでに申請書を提出された方につきましては、年金番号欄の記入内容については削除させていただきますので、ご了承ください。
※記入場所については、子ども手当認定請求書様式をご覧ください。
●支給時期について
子ども手当は、毎年2月、6月、10月にそれぞれ前月分までの手当が支給されます。
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平成22年度の支給時期
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対 象 月
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平成22年6月10日
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児童手当/2・3月分
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子ども手当/4・5月分
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平成22年10月8日
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子ども手当/6・7・8・9月分
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平成23年2月10日
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子ども手当/10・11・12・1月分
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※
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子ども手当は、平成22年4月からの制度であり、3月以前の児童手当は小学校修了前の児童1人につき、3歳未満は一律月額10,000円、3歳以上の児童の第1子、第2子は月額5,000円、第3子以降は月額10,000円が支給され、所得制限があります。 |
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※
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子ども手当の受給に当たり、申請手続きが不要な方と、申請手続きが必要な方のうち、5月10日までに手続きをされた方は、6月10日に指定の口座に振込みとなりますが、5月11日以降に手続きをされた方は、7月以降に随時振り込みとなります。
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○お問い合わせ先
児童家庭課児童給付係 電話 04-7125-1111(内線2136)
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