| 平成23年10月分から子ども手当が変わります
平成23年度の子ども手当は、22年度と同様の内容で9月分まで延長されていました。
10月分以降については、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が成立し、下記のとおり制度が変更となりました。
●支給月額の変更(平成23年10月分から24年3月分まで)
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対象区分
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23年9月分まで
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23年10月分から3月分まで
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0歳から3歳未満まで
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13.000円
(一律)
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15,000円(一律)
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3歳から小学校修了前まで(第1子、第2子)
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10,000円
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〃 (第3子以降)
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15,000円
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中学生
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10,000円(一律)
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●支給要件等の変更
(1)子どもに対しても国内居住要件が設けられました。(留学中の場合等を除く)
(2)児童養護施設に入所している子ども等についても施設の設置者等に手当を支給します。
(3)未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護生計同一)の要件で手当を支給します。(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
(4)監護、生計同一要件を満たす方が複数いる場合は、子どもと同居している方に支給します。(離婚協議中の別居の場合。ただし、単身赴任の場合を除く)
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子ども手当
●支給対象となる子ども
0歳から中学校修了前まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)
※所得制限はありません
●支給額 10月分以降は上記のとおり変更となりました。
●支給時期について
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支給月
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支 給 対 象 月
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平成24年2月
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平成23年10月分〜24年1月分
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平成24年6月
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平成24年2月分〜24年3月分
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●申請手続き
支給要件が変更となったことから、改めて支給の対象となるかどうか確認する必要があるため、現在、子ども手当を受給している方も含めて10月1日現在で対象のお子さんを持つすべての方は認定請求書の提出が必要となります。
※9月末現在で手当を受給されている方には、10月中旬にお知らせと認定請求書を発送いたしましたので、11月末まで返信用封筒に「必要書類」を同封してい送付していただくか、直接窓口に提出してください。 なお、認定請求書を11月末までに提出された場合は、24年2月10日の定期支給となりますが、12月以降に提出の場合は、3月以降の支給となることがありますので、ご了解願います。
●申請の猶予期間
24年3月31日までに申請書を提出いただければ、10月分にさかのぼって手当が支給されますが、お早めに手続をお願いします。
ただし、次の場合は、猶予期間の適用はなく、申請の翌月分から支給開始となりますので、速やかに申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。
なお、月末の出生、転入の場合は、出生、転入日の翌日から15日以内に手続きを行えば、出生、転入日の翌月分から支給します。
・10月1日以降に野田市を転出する方(新住所地の申請に際し猶予期間の適用なし)
・10月1日以降に出生または転入された方
※公務員の方は勤務先へ申請してください。
●申請手続きに必要なもの
○認定請求書(児童家庭課、関宿支所、各出張所にあります)
○印鑑(認印)
○申請者名義の預貯金通帳(子どもや配偶者の口座は使用できません)
○申請者本人の保険証のコピー(厚生年金などの被用者年金に加入している場合)または、年金加入証明書
※その他必要となる書類(留学中の子どもがいる場合、単身赴任等により養育する子どもと別居している場合などは、お問い合わせください。)
●平成24年度について
現在、制度について詳細は決まっておりません。今後、国において審議され制度等が決まり次第、のだ市報や野田市ホームページにてお知らせいたします。
●申請場所
野田市児童家庭課、関宿支所、南、北、中央の各出張所
○お問い合わせ先
児童家庭課児童給付係 電話 04-7125-1111(内線2136)
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