| 養育者支援手当 父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で国の政令で定める程度の障害の状態にある児童を父又は母に代わって監護し公的年金を受給しているために児童扶養手当の対象外となる養育者に支給されます。
ただし、所得制限があります。 ●支給額 (月額)
| 区 分 |
全額支給 | 一部支給※ |
| 児童1人 |
41,550円 | 41,540円〜9,810円 |
| 児童2人 |
46,550円 | 46,540円〜14,810円 |
| 児童3人以降 |
3人目から児童1人増すごとに3,000円加算 | ※所得に応じて10円刻みの額となります。 ●認定請求に必要なもの 戸籍謄本、印鑑、預金通帳、年金手帳等を添えて児童家庭課窓口へ
ただし、事情に応じて必要な書類が異なりますので、必ず事前に確認してください。 ○お問い合わせ先
児童家庭課児童給付係 電話 04−7125−1111(内線2136) |