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ひとり親家庭等医療費助成
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しているひとり親家庭等の父または母、もしくは父母にかわってその児童を養育している人とその児童が医療機関などで受診した場合、保険医療で適用される医療費の自己負担額の一部のうち、入院時食事療養費及び生活療養費標準負担額並びに通院薬局の診療(調剤)報酬明細書1件につき1,000円を控除した額を助成します。※所得制限あり
○お問い合わせ先 児童家庭課児童給付係 電話 04-7125-1111(内線2136)
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