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 【子育て】  サービス事業等

 

訪問型一時保育事業

 家庭で保育している保護者が病気や冠婚葬祭などで家庭での保育ができなくなる場合があります。このような場合に利用できるのが一時保育事業ですが、保護者の中には一時保育を実施している施設まで送迎ができない人もいます。
 野田市では、このような一時的な保育需要に対応するため、保育士等を利用者宅に派遣して保育を行う訪問型一時保育事業を実施しています。

●対象家庭
  原則として、野田市の住民であって、生後57日目から10歳到達後の3月31日(小学4年生)までの間にある健康な児童で、保護者等がけがや病気、出産、看護・介護、一時的な就労、冠婚葬祭等の事由により一時的に保育が必要となった家庭(現に保育所に児童を預けている家庭を除く)。

●保育場所
 原則として、利用者の居宅。

●利用日及び利用時間
 利用日 1月4日から12月28日まで
 利用時間午前8時00分から午後6時00分までの間で、1日8時間を限度とします。
   ※連続しての利用は原則7日を超えないものとします。
 
●利用料
区分
4時間までの利用
4時間を超える利用
(1時間当り)
時間外の利用
(1時間当り)
平日
休日
平日
休日
児童が1人の場合の費用負担額
1,000円
1,200円
250円
300円
300円
児童が2人目以降の加算額
500円
600円
125円
150円
150円
 (注1) 生活保護世帯、前年度市町村民税非課税世帯は無料です。
 (注2) 休日は、土曜、日曜、祝日とします。
 (注3) 時間外の利用は、午前8時から午後6時以外の時間帯に利用する場合です。
 (注4) 利用時間に1時間未満の端数がある場合の端数分は、1時間の利用とみなします。

●申請手続き
 利用希望日の3日前(土・日・祝日を除く)までに、直接、市役所児童家庭課窓口へ申請書を提出して申し込んでいただきます。

 

○お問い合わせ先
児童家庭課子育て支援係 電話 04−7123−1093

 

 


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