| 主な保険の給付
●医療費
病気やケガで医療機関へ行くときは、必ず保険証を持参してください。診療を受けた際に、自己負担割合(下記参照)などを支払ってください。残りは国民健康保険が負担します。
■自己負担割合| 義務教育修学前 | 2割 | | 義務教育修学後70歳未満 | 3割 | | 70歳以上75歳未満 | 1割
※現役並み所得者は3割 |
※70歳以上75歳未満の所得区分は、高額療養費の給付を参照してください。
●療養費
| 支給対象 | 被保険者が緊急その他やむを得ず全額立替払いをしたときなど |
| 支給金額 | 保険診療分から算定した額 |
| 手続き時に必要なもの | ・保険証
・印鑑(朱肉をつけて使用するもの) ・療養費明細書および領収書 ・世帯主名義の口座番号 | ●高額療養費
| 支給対象 | 診療を受けた時に支払った自己負担額が高額になったとき |
| 支給金額 | 世帯の所得及びかかった医療費により計算された限度額を超えた額 |
| 手続き時に必要なもの | ・市からの通知ハガキ (該当者に診療月の2ヶ月以降にハガキで通知します)
・保険証 ・印鑑(朱肉をつけて使用するもの) ・領収書 ・世帯主名義の口座番号 |
※高額療養費の「限度額適用認定証」の交付を受けることにより、外来・入院時の医療機関窓口での支払いが高額療養費分を除いた自己負担限度額までになります。高額療養費の給付を参照してください。 ●高額医療・高額介護合算療養費 年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。高額医療・高額介護合算療養費の給付を参照してください。 ●入院食事代
| | 標準負担額(一食当たり) |
| 一般 | 260円 |
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ | 90日までの 入院 |
210円 | | 過去12か月で90日を超える入院 |
160円 | | 低所得者Ⅰ |
100円 | ※高額療養費の対象にはなりません。 ※住民税非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。 ●療養病床に入院する場合の食費・居住費 65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、食費・居住費を自己負担します。標準負担額は、次のとおりです。
| 食費(1食につき) | 居住費(1日につき) | | 一般(下記以外の人) | 460円 | 320円 | 住民税非課税世帯 低所得Ⅱ
| 210円 | | 低所得Ⅰ | 130円 |
※高額療養費の対象にはなりません。 ※住民税非課税世帯、低所得Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」が必要です。
●出産育児一時金
| 支給対象 | 被保険者が出産したとき(妊娠85日以上の死産・流産を含む) |
| 支給金額 | 39万円 (※1)42万円 | 手続き時に必要なもの | | ・ | 母子健康手帳 | | ・ | 国民健康保険被保険者証(母のもの) | | ・ | 印鑑(朱肉をつけて使用するもの) | | ・ | 世帯主名義の金融機関の口座番号 | | ・ | 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し | | ・ | 医療機関等から交付される合意文書の写し |
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平成23年4月1日より、出産育児一時金制度が改正され、直接支払制度(※1)に加えて、受取代理制度(※2)が創設されました。また、従来どおり出産後に国保へ請求することもできます。詳しくは国保年金課へお問合せください。 ※1直接支払制度 直接支払制度とは、出産された方に代わって医療機関等が支払機関を通じて国保へ出産育児一時金を直接請求し、受け取るという仕組みです。 これまでは多額の出産費用を用意しなければなりませんでしたが、この制度を利用することにより、支給額を超えた金額のみを医療機関等へ支払うこととなります(出産費用が支給額を超えなかった場合は、差額を国保へ請求します)。 ただし、小規模の医療機関等では利用できない場合があります。 ※2受取代理制度
世帯主等が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が世帯主等に対して請求する出産費用の額を限度として医療機関等が世帯主等に代わって出産育児一時金を受取ることにより、世帯主等があらかじめまとまった現金を用意する必要がなくなるものです。 ただし、利用できる医療機関等は限られています。
●出産費資金貸付制度 出産育児一時金の支給が見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を支払うための資金を必要とするときは、支給額の8割を限度として無利子で資金の貸付けを受けることができます。
ただし、貸付制度を利用した場合、直接支払制度は利用できません。 【申請手続き】 ■出産予定日の1月前、または妊娠4月以上の方で、当該出産に要する費用について医療機関から一時的な支払いが必要となった方は、国保年金課窓口で申請できます。
手続き時に必要なもの | | ・ | 出産を予定している方の被保険者証 | | ・ | 母子健康手帳 | | ・ | 出産に要する費用の額が記載された医療機関等の請求書その他の書類 | | ・ | 印かん(朱肉をつけて使用するもの) | | ・ | 世帯主名義の口座番号 | | ・ | 医療機関等で交付される直接支払制度を利用しない旨が記載された合意文書 |
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●葬祭費
| 支給対象 | 被保険者が死亡したとき |
| 支給金額 | 5万円 | |
手続き時に必要なもの | ・保険証 ・印鑑(朱肉をつけて使用するもの) 葬祭執行者及び来庁される方
・死体火葬許可証等 ・葬祭執行者名義の口座番号 | ●移送費
| 支給対象 | 医師の指示による転院などで移送の費用がかかったとき |
| 支給金額 | 審査のうえ認められた額 |
| 手続き時に必要なもの | ・医師の意見書 ・領収書 ・保険証
・印鑑(朱肉をつけて使用するもの) ・世帯主名義の口座番号 | ※以上いずれも、申請できる期間(時効)は事実のあった日から2年以内です。 ○お問い合わせ先 国保年金課国保給付係 電話 04-7125-1111(内線3115,3116,3117) |