くらしの便利帳


 【国民健康保険】  高額医療・高額介護合算療養費の給付

 

●高額医療・高額介護合算療養費の給付

 医療費が高額になった世帯で介護保険のサービスを利用している場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

自己負担限度額(年間)
70歳未満の方
上位所得者
一般
住民税非課税世帯
126万円
67万円
34万円

70歳以上75歳未満の方
現役並み所得者
一般
低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ
67万円
56万円
31万円
19万円
※所得区分については高額療養費の給付を参照してください

合算の対象となる期間
 

毎年8月1日から翌年の7月31日までの12か月間の自己負担額を合算します。


<申請方法>
 支給対象となる方には、野田市国保年金課より勧奨通知(お知らせ)が発送されますので、申請の手続きをしてください。ただし、平成22年8月1日から平成23年7月31日までの期間中で、次に該当した方には、勧奨通知が発送されない場合がありますので、平成23年7月31日現在加入している医療保険者にご相談ください。
市(区)町村を超えて転居した方
被用者保険から国民健康保険に移られた方、被用者保険あるいは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られた方
死亡、海外転出、生活保護認定のいずれかに該当する方
  

○お問い合わせ先
国保年金課国保給付係 電話 04-7125-1111(内線3115,3116,3117)