くらしの便利帳


 【国民健康保険】  国民健康保険の加入が遅れた場合の国保税

 

 退職して会社の健康保険の資格がなくなった方や、他市町村から転入してこられた方で、他の健康保険に加入していない方は、届出の有無にかかわらず、退職した日の翌日または転入した日から、国民健康保険の被保険者となります。
 国保税は届出いただいた日に関係なく、被保険者となった月の分から納めていただくことが法律で定められています。国保加入の届出が遅れると、国保の資格を得た月までさかのぼって、国保税を納めなければなりません。

7月に会社の健康保険をやめて、10月に国保加入の届出をした場合の図があります

8月に転入していたが、11月に国保加入の届出をした場合の図があります


○お問合せ先
国保年金課保険税係 電話 04-7125-1111(内線3119,3108)