| 法人市民税 法人市民税は、野田市内に事務所や事業所等がある法人で、資本金等の区分に応じて課税する均等割額と法人税額を基にして課税する法人税割額があります。 ●納税義務者
| 納税義務者 |
納めるべき税額 | | 市内に事務所や事業所がある法人 | 均等割額+法人税割額 |
| 市内に寮や宿泊所などがある法人で、事務所や事業所のない法人 | 均等割額 |
| 市内に事務所や事業所がある、法人でない社団や財団(代表者又は管理人の定めのあるもの)で収益事業を行わないもの | 均等割額 |
●均等割額(制限税率)
| 資本金等の額 |
市内の従業者数の合計数 | 税率(年額) |
下記以外の法人等 | | | 1千万円以下の法人 | | | | 1千万円を超え1億円以下の法人 | | | | | | 1億円を超え10億円以下の法人 | | | | | | 10億円を超え50億円以下の法人 | | | | | | 50億円を超える法人 | | | | | ●法人税割額(制限税率)
●よくある問い合わせについて [Q&A]| 質問: | 野田市内に会社を設立しましたが、何か手続きは必要ですか。 | | 回答: | 登記事項証明書の写し及び定款の写しを添付し、法人の設立届出書を提出してください。なお、その後商号、所在地、代表者、資本金等の変更があった場合は、その都度変更届出書を提出してください。 また、併せて税務署及び県税事務所にも同様の届出が必要となります。 |
○お問い合わせ先 課税課税務係 電話 04-7125-1111 (内線3974) |