| 公共下水道は、トイレの汚水や台所などの雑排水をそのまま下水道管に排出できるので、側溝や水路に汚水が流れ込まなくなり、害虫の発生や不快な臭いを抑え、河川等の水質が改善され、快適な生活環境をつくります。 ●早期に接続を
平成23年4月1日現在で、市内の1,505ヘクタールの区域が整備を終了し、約30,000世帯が利用可能となっています。公共下水道の使用が始まると、その区域内でくみ取り式トイレを利用している家庭では、3年以内に水洗トイレに改造していただくことが法律で義務付けられています。
また浄化槽を設置している家庭でも、おおむね1年以内に公共下水道へ接続してください。 接続工事は市で指定している下水道排水設備指定工事店で実施してください。
●融資あっせん及び利子補給制度 公共下水道への接続工事資金の助成制度として、水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給制度を設け、資金の融資あっせんと、その際に発生する利子の補給を行っています。
●受益者負担金 公共下水道の整備には、多額の費用がかかります。この費用の多くは市税及び国からの補助金などで賄われていますが、整備地区の皆さんにも受益者負担金として、その一部を負担していただいています。 1.受益者は
公共下水道整備区域内の土地所有者です。ただし、「地上権・賃借権などの目的となっている土地(一時使用のために設定された権利を除く。)」の場合は、権利者が受益者となります。 2.負担金の対象となる土地は
公共下水道整備区域内にある全ての土地が対象になります。ただし公共用地(道路、公園など)は除きます。 3.賦課の時期は 原則として、公共下水道が整備された翌年度に賦課されますが、土地の状況により変わる場合があります。 4.負担金の額は
1m2当たりの単位負担金額×土地面積(公簿面積)=受益者負担金 となります。 単位負担金額は、区域により下記のとおり区分されています。
| 負担区名 | 単位負担金額 |
負担区名 | 単位負担金額 |
| 野田第1負担区 | 600円 |
関宿第1負担区 | 650円 |
| 野田第2負担区 | 650円 |
関宿第2負担区 | 950円 |
| 野田第3負担区 | 700円 |
|
※受益者負担金は、その土地に対し一度限り賦課されるもので、固定資産税のように毎年賦課されるものではありません。
5.申告について 受益者は申告により決定します。土地所有者に「受益者負担に関する申告書」を送付いたしますので、記入のうえ提出していただきます。 6.納付方法
受益者負担金の総額を年4回の納期で5年間、20回分割で納付していただくのが基本です。なお、一括納付も可能となっており、その場合には前納報奨金が交付されます。
7.徴収猶予及び減免 受益者負担金の対象となる土地の使用形態等により、徴収の猶予や減免措置が受けられます。 (例:現況が農地、山林等→徴収猶予、公衆用道路として使用されている私道→減免) 8.受益者の変更
売買、相続等により受益者が変わったときには、必ず変更の届出をしてください。届出がありませんと、受益者負担金の納付義務が引き継がれませんのでご注意ください。
●下水道使用料 下水道使用料は、家庭や事業所などから排出された汚水の処理や下水道管の維持管理にかかる費用と、建設にかかる市債の償還にあてられます。
下水道使用料は、使用した水の量(汚水排除量)に応じて2か月ごとに、水道料金とあわせてお支払いいただきます。 ※汚水排除量(m3)認定方法(2か月使用の場合)
|
上水道使用・下水道使用の場合(井戸不使用) | :水道使用量(m3)で認定 |
| 上水道使用・下水道使用の場合(井戸併用) | :水道使用量(m3)+使用人数×6m3で認定 |
| 上水道未使用・下水道使用の場合(井戸のみ) | :使用人数×12m3で認定 |
使用人数は使用者の申告(届)によって認定しています。井戸水使用世帯で使用人数に変更があった場合は、すみやかに野田市水道部お客様センターまでご連絡ください
(届け出がないと、使用人数の変更ができません)。 | 下水道使用料算定表(2か月使用の場合)
|
基本使用料 0m3~ 20m3 |
従量使用料(1m3につき) |
| 21m3
~40m3 |
41m3 ~60m3 |
61m3 ~100m3 |
101m3 ~200m3 |
201m3 ~1,000m3 |
1,001m3~ |
| 1,800円 |
120円 |
135円 |
158円 |
203円 |
252円 |
307円 | ※初めての検針の場合、使用期間により、上記算定表と異なる場合があります。
下水道使用料早見表(2か月間使用の場合) ←ここをクリックする
水量(汚水排除量)に応じた下水道使用料をご覧いただけます。 (下水道使用料には、消費税が含まれています)
【下水道】届け出の必要なとき ○受益者負担金 ・受益者に変更があったとき
○お問い合わせ先 下水道課業務係 電話 04-7123-1105 ○下水道使用料
・使用者の名義が変わったとき
・井戸水を使っている人数が変わったとき ・井戸の使用を止める、または新たに使い始めたとき ・井戸水のみを使用している家庭が転出するとき ○お問い合わせ先
野田市水道部お客様センター 電話 04-7122-5959 |