| 野田市では、「野田市ブランド農産物認定制度実施要綱」を制定し、「野田市農産物ブランド化推進協議会」を設置し、「認定マーク」を定めることで、安全で安心な野田産農産物を推進するため、ブランド化を推進しています。 ≪認定マーク≫
 ○野田産農産物ブランド化の目的とは? 市内で生産される農産物について、認定の基準を満たしたものを野田ブランド農産物として認定し、付加価値を高めることで販路の拡大を図り、もって消費者に信頼される安全で安心な農産物の生産を推進することを目的として行います。 ○どのような農産物が認定されるの? 市内で生産され、以下の4つにより生産された農産物については、申請をすると野田市から認定が受けられます。 | (1) | JAS法に基づき、有機JASにより国際規格を取得した農産物 | | (2) | ちばエコ農産物として千葉県知事の認証を受けた農産物 | | (3) | エコファーマーの認定を受けた者が野田市堆肥センターで生産するもみ殻牛ふん混合堆肥を使用して生産する農産物 | | (4) | 自然環境保護対策基本計画書に規定する江川地区において遺伝子組替え技術を利用しないことを基本として、科学的に合成された肥料及び農薬の使用並びに農業生産に由来する環境への負担をできる限り低減した農業生産の方法として市長が認めて、生産する米 |
○どうして農産物をブランド認定するの? ブランド農産物の認定マークを表示することにより、消費者は安全で安心な野田産の農産物が見て分かるようになることで地産地消を進めることができます。 また、市報や産業祭などのイベントで付加価値のある農産物としてPRすることにより、生産者の収入アップが期待できます。 なお、販路についても付加価値がつけられるよう今後検討してまいります。 ○野田市農産物ブランド化推進協議会の概要 協議会は、国民の主食として米の地位を見直すとともに、野田市ブランド農産物認定制度実施要綱で定める市内農産物のブランド化を積極的に推進し、その普及・向上を目的として以下の事業を行います。| (1) | 野田市ブランド農産物の認定の審査に関すること。 | | (2) | 野田市ブランド農産物の販売促進のための流通・販売事業者との直接取引き等に関すること。 | | (3) | 野田市ブランド農産物の周知・宣伝活動に関すること。 | | (4) | 野田市ブランド農産物の生産に関すること。 | | (5) | その他上記の目的を達成するために必要と認める事業。 |
| ・協議会の主な構成員(19名以内) | | (1) | 野田市農業委員会会長 | | (2) | 東葛飾農林振興センター上席普及指導員 | | (3) | 農業協同組合を代表する者 | | (4) | 農業共済を代表する者 | | (5) | 野田市農産物直売所運営組合を代表する者 | | (6) | 野菜生産者及び米生産者、酪農家を代表する者 | | (7) | 販売者を代表する者 | | (8) | 消費者を代表する者 | | (9) | 野田市民生経済部長 |


○お問い合わせ先 農政課農政係 電話 04-7123-1086 |