千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

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ページ番号 1010008 更新日  令和5年1月23日 印刷 大きな文字で印刷

千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

千葉県において、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(通称:千葉県自転車条例)が平成29年4月1日から施行されました。
本条例は、便利で誰もが手軽に乗れる自転車について、歩行者や自動車等が共に安全に通行し、県民が安心して暮らせることができる地域社会の実現に寄与することを目的としています。その実現のために、各主体(県、県民、市、自転車利用者、事業者、自転車小売業者等)の責務、自転車利用における安全確保等について明記されております。
また、令和3年12月に条例の一部が改正され、令和4年7月1日より自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化になりました。
なお、本条例の詳細は千葉県ホームページをご覧ください。

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