サービスの種類

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ページ番号 1000483 更新日  令和5年3月30日 印刷 大きな文字で印刷

サービスには、在宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスがあります。

各サービスにかかる費用の目安などについては、介護保険制度パンフレット「みんないきいき介護保険」をご覧ください。

在宅サービス

訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが訪問し、食事・排せつなどの身体介護や、掃除・洗濯などの生活援助を行います。

要介護1から要介護5の方

訪問介護

要支援者1・要支援2の方

第一号訪問事業

(これまで介護予防サービスとして提供されていた介護予防訪問介護と同等のサービスを受けることができます。)

訪問入浴介護

浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行います。要支援1・2の方は自宅に浴室がないなどの場合に限ります。

要介護1から要介護5の方

訪問入浴介護

要支援1・要支援2の方

介護予防訪問入浴介護

訪問看護

看護師などが自宅を訪問し、症状の観察や療養上のお世話を行います。

要介護1から要介護5の方

訪問看護

要支援1・要支援2の方

介護予防訪問看護

訪問リハビリテーション

リハビリテーション専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行います。

要介護1から要介護5の方

訪問リハビリテーション

要支援1・要支援2の方

介護予防訪問リハビリテーション

通所介護(デイサービス)

通所介護施設に通い、日帰りで入浴、食事の提供、日常生活の介護などを受けます。

要介護1から要介護5の方

通所介護(デイサービス)

要支援1・要支援2の方

第一号通所介護

(これまで介護予防サービスとして提供されていた介護予防通所介護と同等のサービスを受けることができます。)

通所リハビリテーション(デイケア)

医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを受けます。

要介護1から要介護5の方

通所リハビリテーション(デイケア)

要支援1・要支援2の方

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

福祉用具貸与

車いす、歩行補助つえなどの福祉用具を借りることができます。

(注:要介護度によりレンタルできる福祉用具が異なります。)

要介護1から要介護5の方

福祉用具貸与

要支援1・要支援2の方

介護予防福祉用具貸与

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

要介護1から要介護5の方

居宅療養管理指導

要支援1・要支援2の方

介護予防居宅療養管理指導

短期入所生活介護(ショートスティ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事・入浴などの介護や機能訓練を行います。

要介護1から要介護5の方

短期入所生活介護(ショートスティ)

要支援1・要支援2の方

介護予防短期入所生活介護(ショートスティ)

短期入所療養介護(医療型ショートスティ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的管理の下に介護、機能訓練などを受けます。

要介護1から要介護5の方

短期入所療養介護(医療型ショートスティ)

要支援1・要支援2の方

介護予防短期入所療養介護(医療型ショートスティ)

特定施設入所者生活介護

有料老人ホームなどに入所している方が、食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。

要介護1から要介護5の方

特定施設入所者生活介護

要支援1・要支援2の方

介護予防特定施設入所者生活介護

特定福祉用具販売

排泄や入浴など、貸与になじまない福祉用具の購入ができます。

(注:指定事業者での購入のみが対象となります)

要介護1から要介護5の方

特定福祉用具販売

要支援1・要支援2の方

特定介護予防福祉用具販売

居宅介護住宅改修費

住み慣れた自宅で安心して暮らすために、住宅の改修費用を支給します。

(注:必ず事前に申請をして審査を受け、工事修了後に認められた場合は給付されます。)

給付の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化などのための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え・新設・扉の撤去
  5. 様式便所などへの便器の取り替え
  6. 通路などの傾斜の解消
  7. 転落防止用柵の設置(スロープ設置の際)
  8. その他、各工事に付帯して必要な工事

要介護1から要介護5の方

居宅介護住宅改修費

要支援1・要支援2の方

介護予防住宅改修費

居宅介護支援

要介護者・要支援者からの依頼により、ケアプランを作成したり、事業者との連絡調整をしてもらうことができます。

要介護1から要介護5の方

居宅介護支援

要支援1・要支援2の方

介護予防支援

地域密着型サービス(原則として他の市町村のサービスはご利用できません)

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、1日に複数回の定期的な訪問や、通報による訪問で、介護と看護の連携したサービスを受けます。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません)

要介護1から要介護5の方

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

夜間の定期巡回や通報によるホームヘルパーが訪問して、日常生活上の世話を受けます。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません。)

要介護1から要介護5の方

夜間対応型訪問介護

地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

小規模の通所介護施設に通い、日帰りで入浴、食事の提供や日常生活上の介護を受けます。

(注:要支援1・要支援2の方は、第一号通所事業の利用となります。)

要介護1から要介護5の方

地域密着型通所介護(小規模デイサービス)

認知症対応型通所介護(デイサービス)

認知症の高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、食事などの介護や機能訓練を受けます。

要介護1から要介護5の方

認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

要支援1・要支援2の方

介護予防認知症対応型通所介護(認知症デイサービス)

小規模多機能型居宅介護(デイハウス)

通いを中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身の状況や希望に応じ、入浴、排せつ、食事などの介護や機能訓練などを受けます。

要介護1から要介護5の方

小規模多機能型居宅介護(デイハウス)

要支援1から要支援2の方

介護予防小規模多機能型居宅介護(デイハウス)

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練を受けます。

(注:要支援1の方はご利用できません。)

要介護1から要介護5の方

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

要支援2の方

介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

地域密着型特定施設入居者生活介護

小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)などに入所している方が介護や機能訓練、療養上の世話などを受けます。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません。)

要介護1から要介護5の方

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)に入所している方が介護や機能訓練、療養上の世話などを受けます。

(注:要介護1・要介護2の方は特例入所の要件を該当する場合、利用できます。)

原則として、要介護3から要介護5の方

地域密着型介護老人福祉施設(小規模特別養護老人ホーム)

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を付加した介護サービスを行います。。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません。)

要介護1から要介護5の方

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活の介助などを受けます。

(注:要介護1・要介護2の方は特例入所の要件に該当する場合、入所できます。)

原則として、要介護3から要介護5の方

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

病状が安定し、リハビリテーションが必要な方が入所して、介護や機能訓練などを受けます。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません。)

要介護1から要介護5の方

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療や看護または介護などを受けます。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません。)

要介護1から要介護5の方

介護療養型医療施設

介護医療院

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供します。

(注:要支援1・要支援2の方は利用できません。)

要介護1から要介護5の方

介護医療院

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3144
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。