後期高齢者医療制度

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ページ番号 1000474 更新日  平成30年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいがあり認定を受けた65歳以上のかたを含む)のかたが加入する独立した医療保険制度です。対象となるかたには、後期高齢者医療被保険者証が一人に1枚交付されます。この被保険者証はカード形式で自己負担割合が記載されており、医療を受けるときは必ず医療機関等の窓口に提示してください。

後期高齢者医療制度のしくみ

県内のすべての市町村が加入する広域連合が運営を行います。広域連合は、被保険者の認定や保険料の決定、給付の決定などを行い、市町村は保険料の徴収、申請や届出の受付、保険証の引渡しなどの窓口業務を行います。

被保険者証の有効期限にご注意ください

被保険者証は、毎年8月1日付けで更新されます。新しい被保険者証は、7月中に郵送されます。病院や薬局などで被保険者証を提示するときは、被保険者証に記載されている有効期限を必ず確認してください。

医療費の窓口負担割合については、下記のリンク先を参照してください。

保険料について

後期高齢者医療被保険者一人ひとりが、負担能力に応じて公平に保険料を納めます。保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。

  • 令和5年度の千葉県の均等割額=43,400円
  • 所得割額 基礎控除後の総所得金額×8.39パーセント
  • 保険料の賦課限度額は、66万円です。

保険料の軽減について

所得の低いかたの均等割額の軽減

世帯の状況に応じて均等割額が軽減されます。軽減の判定は、被保険者や世帯主の所得により自動判定を行い、軽減を適用しますので、申請の必要はありません。

軽減判定の対象となるかたの所得情報が無い場合は、所得の申告が必要となる場合があります。

令和5年度軽減判定所得基準

軽減判定所得基準

(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)

軽減割合

軽減後の均等割額

43万円

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

7割軽減

13,020円/年

43万円+(29万円×世帯内の被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

5割軽減

21,700円/年

43万円+(53.5万円×世帯内の被保険者の数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)以下の場合

2割軽減

34,720円/年

  • 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合のは、その数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
  1. 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  2. 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
  3. 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

均等割額の軽減を判定する際の注意事項

  • 65歳以上(1月1日時点)のかたの公的年金所得については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で軽減判定します。
  • 軽減判定の基準日は、毎年4月1日です。(年度途中で被保険者となった場合は、その日となります。)
  • 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたの均等割が軽減されます。また、所得割は賦課されません。(国民健康保険および国民健康保険組合の被保険者であったかたは対象となりません。)

 

75歳到達により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

障がい認定により

後期高齢者医療制度に加入しているかた

均等割

77歳以上のかた

均等割軽減は、適用されません。

76歳以下のかた

77歳に到達する月の前月分まで、

均等割5割軽減

後期高齢者医療制度に加入して

24か月に到達する月分まで、

均等割5割軽減

所得割 負担なし(0円) 負担なし(0円)
  • 所得の低いかたの均等割軽減(7割軽減、5割軽減)の対象者は、所得の低いかたの均等割軽減が優先されます。

保険料の納付方法

  1. 特別徴収
    保険料の徴収は原則として年金からの天引きとなります。
    年額18万円以上の年金受給者が年金天引きの対象となります。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合には、天引きにはならず(2)の普通徴収となります。
    また市の窓口で申請することにより、年金天引きから口座振替へ変更することができます。
  2. 普通徴収
    特別徴収の対象とならない人は、納付書や口座振替等により市町村に納付するようになります。納期は、7月から翌年2月までの各月末の8回になります。
    また、資格取得の届出などにより、随時分として特別に納期を定めることがあります。
    納付場所は、金融機関の本支店または、郵便局、コンビニエンスストア等の窓口です。

国民健康保険で口座振替をご利用されていたかたへ

新たに後期高齢者医療制度に移行され、保険料の口座振替を希望するかたは、今までの国民健康保険で口座振替をご利用されていても、改めて口座振替をお申し込みいただく必要があります。年齢到達の際の保険証送付時に同封している「野田市市税等口座振替依頼書」に必要事項を記入押印のうえ、ご提出をお願いいたします。

口座振替の開始時期は、市役所に依頼書が到着して2か月後からとなります。

会社の健康保険(被用者保険)に加入していたかたへ

後期高齢者医療の被保険者となったことで、被扶養者がその健康保険から脱退することになり、ほかに加入する健康保険(会社の健康保険)が無いときは、国民健康保険に加入する必要があります。加入手続きについては、国保年金課国保給付係へお問い合わせください。

関連情報(内部)

お問い合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療係

電話:04-7199-2404(直通)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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