重度心身障がい者医療費助成

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ページ番号 1000408 更新日  令和3年7月26日 印刷 大きな文字で印刷

重度の障がいがある方の健康と福祉の増進及び医療費を軽減するため、医療費の一部を助成する制度です。
医療費のうち、健康保険や後期高齢者医療制度が適用された後の自己負担分を助成します。(注1)

注1:医療保険適用外や食事代など対象にならない費用もあります。

対象者

  • 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
  • 児童相談所または知的障害者更正相談所において知能指数が50以下と判定された方(注1)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

注1:療育手帳のBの1以上に該当する方

ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 平成27年8月1日以降に上記手帳を取得された65歳以上の方
  • 基準となる世帯の市民税所得割額の合計額23万5千円以上の場合

申請手続

支給認定手続(初回のみ)

必要書類

  • 障がい者手帳
  • 健康保険証
  • 助成金の振込先(口座番号)がわかるもの
  • 前年度の市民税の課税状況を確認できる書類(注1)

注1:同意書の提出により不要となる場合があります。

医療費助成申請手続

千葉県外の医療機関を受診した場合や医療機関の窓口で受給券を提示しなかった場合は、医療機関の窓口で医療費の支払いをした後に、障がい者支援課、関宿支所または各出張所の窓口に申請することで医療費の助成を受けることができます。

必要書類

  • 重度心身障がい者医療費助成支給申請書
  • 重度心身障がい者医療費助成受給券
  • 医療機関の領収書(注1)

注1:領収書を紛失した場合は、野田市重度心身障がい者医療費助成金支給申請書に医療機関からの証明が必要となります。

助成方法

現物給付

千葉県と医療に関する現物給付の取扱いに関する契約を締結している県内の医療機関では、受診の際、保険証と重度心身障がい者医療費助成受給券を提示すれば、一定の負担基準額を支払うだけで受診できるようになります。

身体障害者手帳1,2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A以上をお持ちの方の場合、負担基準額は下表のとおりです。なお、身体障害者手帳3級、療育手帳Bの1をお持ちの方および等級変更などにより市単独事業の対象となった方の場合、負担基準額は通院1回あたり300円、入院1日あたり300円となり、調剤は無料です。

給付一覧(身体1,2級・精神1級・療育A以上)

世帯の種類

通院

入院

調剤

市民税所得割非課税世帯

無料

無料

無料

市民税所得割課税世帯

1回あたり300円

1日あたり300円

無料

償還払い

県外の医療機関を受診した場合や、受給券の提示を忘れてしまった場合などは、償還払いにて助成をします。
医療機関の窓口でいったん医療費を支払った後に、市の窓口に申請してください。申請手続については上記の医療費助成申請手続をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。