特別児童扶養手当

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ページ番号 1000401 更新日  令和6年4月11日 印刷 大きな文字で印刷

20歳未満で心身に障がいのある児童の保護者や養育者を対象に支給します。

対象

注:特別児童扶養手当の等級は、障害者手帳の等級とは異なります。

1級

身体障害者手帳がおおむね1・2級、療育手帳がマルAからAまで、または精神疾患・内部障がいなどで日常生活が困難である児童

2級

身体障害者手帳がおおむね3級、療育手帳がおおむねBの1(Bの2の一部を含む)、または精神疾患・内部障がいなどで日常生活が困難である児童

支給月額(令和6年4月より適用)

1級

55,350円

2級

36,860円

支給制限

  1. 児童が施設に入所している場合
  2. 児童が障がいを事由とする公的年金を受けている場合
  3. 請求者及びその配偶者・扶養義務者の所得が制限額を超えている場合

お問い合わせ

障がい者福祉係

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。