特別障害者手当

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ページ番号 1000402 更新日  令和5年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

在宅で、より重度の障がいがあるため、常時の介護を必要とする20歳以上の方に、その負担の一助となることを目的に支給します(国の手当)。

注:市の福祉手当との併給はできません。

支給対象者

身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルAからAの2程度で、かつそれらが重複している方、またはこれらと同程度の疾患、重度の精神障がいの方で、満20歳以上の方
注:原則として所定の診断書により判定されるため、必ずしも該当するとは限りません。

支給月額(令和5年4月より適用)

27,980円

支給制限

受給資格喪失

以下の要件に1つでも該当する方は手当受給の対象外となります。

  1. 施設に入所している方
  2. 病院などに3か月以上入院が続いている方

注:施設を退所、病院を退院した場合は再度申請が必要となります。

支給停止

以下の要件に該当する場合は、手当が支給されません。

  1. 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。