障害児福祉手当

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ページ番号 1000403 更新日  令和5年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

在宅(入院も可)で、重度の障がいがあるため、常時の介護を必要とする20歳未満の児童に、その負担の一助となることを目的に支給します(国の手当)。

支給対象者

身体障害者手帳1級または2級の一部、療養手帳マルAまたはAの1の一部、重度の精神障がい、肝臓疾患などを有する方
注:原則として所定の診断書により判定されますので、必ずしも該当するとは限りません。

支給月額(令和5年4月より適用)

15,220円

支給制限

受給資格喪失

以下の要件に1つでも該当する方は手当受給の対象外となります。

  1. 施設に入所している方
  2. 障がいを事由とする公的年金を受給している方

注:施設を退所した場合は再度申請が必要となります。

支給停止

以下の要件に該当する場合は、手当が支給されません。

  1. 本人及び配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている方

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。