野田市障がい者福祉手当

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ページ番号 1000404 更新日  令和6年3月29日 印刷 大きな文字で印刷

特別障害者手当、障害児福祉手当を受けられない心身に障がいのある方の生活の安定を目的に障がいの程度により認定します。(注1)(注2)

注1:福祉手当の重複はできません。
注2:手当の支給には、受給者本人、配偶者及び扶養義務者の所得による支給の制限があります。

身体障がい者福祉手当

支給対象者

  • 身体障害者手帳1、2級を所持する方
  • 身体障害者手帳3、4級を所持する方で、20歳未満または60歳以上の方

支給月額(令和5年8月より適用)

  • 1、2級 7,000円
  • 3級    5,500円
  • 4級    4,000円

支給制限

  • 施設に入所している方
  • 生活保護を受けている方
  • 20歳前の障がいによる障害基礎年金を受けている方
  • 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
  • 介護保険法による介護給付を受けている方(注1)
  • 障害福祉サービスを利用している方
  • 精神疾患のため3か月以上入院している方
  • 本人に住民税が課税されているとき
  • 手帳を取得したときの年齢が65歳以上である方
  • 他の福祉手当を受給している方

注1:当該年度を通算して7日以内のショートステイの利用を除く

知的障がい者福祉手当

支給対象者

療育手帳Bの1以上と判定された方

支給月額(令和5年8月より適用)

7,000円

支給制限

  • 施設に入所している方
  • 生活保護を受けている方
  • 20歳前の障がいによる障害基礎年金を受けている方
  • 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
  • 介護保険法による介護給付を受けている方(注1)
  • 障害福祉サービスを利用している方
  • 精神疾患のため3か月以上入院している方
  • 本人に住民税が課税されているとき
  • 手帳を取得したときの年齢が65歳以上である方
  • 他の福祉手当を受給している方

注1:当該年度を通算して7日以内のショートステイの利用を除く

重度知的障がい者福祉手当

支給対象者

療育手帳マルAの1からAの2と判定された方で、20歳以上の在宅の方

支給月額

8,650円

支給制限

  • 施設に入所している方
  • 生活保護を受けている方
  • 20歳前の障がいによる障害基礎年金を受けている方
  • 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
  • 介護保険法による介護給付を受けている方(注1)
  • 障害福祉サービスを利用している方
  • 精神疾患のため3か月以上入院している方
  • 本人に住民税が課税されているとき
  • 手帳を取得したときの年齢が65歳以上である方
  • 他の福祉手当を受給している方

注1:当該年度を通算して7日以内のショートステイの利用を除く

ねたきり身体障がい者福祉手当

支給対象者

下記1、2を同時に満たす方

  1. 身体障害者手帳を所持する方で、20歳未満または65歳以上の方
  2. 居宅において6か月以上ねたきりのため、介添えがなければ日常生活において自用を満たすことが困難な方(注1)

注1:医師の診断書が必要です。

支給月額

8,650円(注1)

注1:おむつ使用者には、おむつ手当として月額3,000円を支給します。

支給制限

  • 施設に入所している方
  • 生活保護を受けている方
  • 20歳前の障がいによる障害基礎年金を受けている方
  • 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
  • 介護保険法による介護給付を受けている方(注1)
  • 障害福祉サービスを利用している方
  • 精神疾患のため3か月以上入院している方
  • 本人に住民税が課税されているとき
  • 手帳を取得したときの年齢が65歳以上である方
  • 他の福祉手当を受給している方

注1:当該年度を通算して7日以内のショートステイの利用を除く

精神障がい者福祉手当

支給対象者

精神障害者保険福祉手帳1級を所持する方で、取得時の年齢が65歳未満の方

支給月額(令和5年8月より適用)

7,000円

支給制限

  • 施設に入所している方
  • 生活保護を受けている方
  • 20歳前の障がいによる障害基礎年金を受けている方
  • 本人及び配偶者、扶養義務者の所得が限度額を越えているとき
  • 介護保険法による介護給付を受けている方(注1)
  • 障害福祉サービスを利用している方
  • 精神疾患のため3か月以上入院している方
  • 本人に住民税が課税されているとき
  • 手帳を取得したときの年齢が65歳以上である方
  • 他の福祉手当を受給している方

注1:当該年度を通算して7日以内のショートステイの利用を除く

お問い合わせ

障がい者福祉係(電話:04-7199-3732)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。