高額療養費の外来年間合算(70歳以上75歳未満の方)

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ページ番号 1021432 更新日  令和4年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

高額療養費(外来年間合算)について

高額療養費(外来年間合算)とは、毎年8月1日から1年間にかかった外来の自己負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで負担を軽減する制度です。

70歳以上の高額療養費の上限額の見直しが平成29年8月と平成30年8月にされたことに伴い、年間を通して外来で療養を受けている方の負担が増えないよう配慮する観点から、平成29年度より新たに増設された制度です。

申請方法

支給対象となりましたら、例年11月から12月頃に世帯主様宛に申請書を送付いたします。(高額療養費の簡素化対象者の方は自動振込になります)

申請書が届きましたら、必要事項の記入の上、国保年金課窓口または郵送にてご申請ください。申請書には領収書の添付や提示は不要です。

計算方法

対象期間は、例年8月1日から翌年7月31日です。

対象となるのは、70歳以上の野田市国民健康保険の被保険者の方のうち、7月31日時点の所得区分が「一般」または計算期間中に「一般」に属していたことがある非課税世帯の方となります。

外来療養に係る自己負担額を個人単位で合算し、自己負担額が限度額である14万4千円を超える場合に超過分を高額療養費(外来年間合算)として支給いたします。

なお、月毎の高額療養費が支給される場合は、その金額を自己負担額の年間合計から差し引いて、なお残る自己負担額を合算対象といたします。

支給に際してのご注意点

  1. 月毎の高額療養費で未申請のものがあれば、高額療養費(外来年間合算)の前に申請してください。
  2. 高額医療高額介護合算療養費の支給を受ける場合、高額療養費(外来年間合算)を先に申請してください。
  3. 申請できる期間は7月31日の翌日(期間中に死亡された場合は死亡日の翌日)から2年以内です。お早めの申請をしてください。
  4. 計算対象期間中に、医療保険の異動があった世帯員がいる場合は異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、申請書とあわせてご提出ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。