加入の対象者

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ページ番号 1000516 更新日  令和4年3月31日 印刷 大きな文字で印刷

日本にいる20歳以上60歳未満の人は、国民年金に全員加入しなければなりません。

第1号被保険者

農業、自営業、学生などで日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人

第2号被保険者

厚生年金、共済組合などの被保険者

第3号被保険者

厚生年金、共済組合など被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人
注:第3号被保険者は配偶者の勤務先での届出が必要です

任意加入被保険者(希望により国民年金に加入できる人)

  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれた方については、70歳になるまでの間で年金を受けられる加入期間を満たすまで特例的に任意に加入することが出来ます)
  • 海外に居住する日本人で20歳以上65歳未満の人

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。