寡婦年金

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ページ番号 1000523 更新日  平成30年11月19日 印刷 大きな文字で印刷

死亡した夫が第1号被保険者として10年以上保険料納付(免除を含む)期間があるとき、婚姻期間が10年以上の妻に60歳から65歳未満までの間支給されます。
年金額(年額)は夫の受けるはずの老齢基礎年金額の4分の3。(付加年金を除く)

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市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
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電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
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