短期在留外国人の脱退一時金

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ページ番号 1000525 更新日  令和3年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

保険料を6か月以上納めた老齢基礎年金の受給資格のない短期在留の外国人が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行ったとき。
支給額は、最後に保険料を納めた月が属する年度と保険料を納めた期間に応じて支給されますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先

松戸年金事務所
電話:047-345-5517
〒270-8577
松戸市新松戸1丁目335-2

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。