緊急一時保護施設(シェルター)

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ページ番号 1000528 更新日  令和3年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

DV防止法に基づくDV被害女性とその家族が、適当な宿泊先がなく、被害が及ぶことを防ぐため緊急に保護することが必要と認められる場合であって、自立に向けた援助が有効であると認められた場合等に一時保護する施設です。

  • 入所条件
    DV被害女性と同伴家族で、入所期間は原則2週間。
  • 入所料
    市民は無料、市民以外は実費負担となります。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ先

配偶者暴力相談支援センター(子ども家庭総合支援課内)

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 子ども家庭総合支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7186-6586
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。