野田市宅地開発指導要綱

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ページ番号 1008783 更新日  平成31年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

野田市宅地開発指導要綱とは

野田市では良好な居住環境及び都市環境の形成並びに必要な生活環境を確保するため「野田市宅地開発指導要綱」を定めています。以下の対象となる事業を計画している場合は、野田市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要になります。

要綱の適用対象について

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為で、その規模が500平方メートル以上のもの。
    なお、5000平方メートル以上の開発行為にあっては野田市宅地問題協議会の対象として取り扱います。
  2. 地上3階以上または住戸数が20以上の集合住宅の建築行為。ただし、野田市ワンルーム形式集合建築物指導要綱に該当するものは、別途協議してください。
  3. 延べ床面積が500平方メートル以上の建築物または中高層建築物のうち住宅以外の建築を目的とする建築行為。

なお、計画戸数が4以上の集合住宅の建築行為の場合は、ごみ集積所、給水事前協議、駐車施設計画及び自治会活動について、各担当部局と別途協議して、開発行為に関する申告書を提出してください。

申請書類

  • 提出部数   正1部・副1部

注:添付図書は野田市宅地開発指導要綱をご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。