市街化調整区域における地区計画

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ページ番号 1022137 更新日  令和6年4月15日 印刷 大きな文字で印刷

運用基準

市域を市街化を促進すべき「市街化区域」と市街化を抑制すべき「市街化調整区域」に分ける区域区分制度は、計画的な市街地整備や、優良な農地及び豊かな自然環境の保全を進める上で大きな効果を発揮するものです。
しかし、近年の少子化に伴う人口減少や急速な高齢化の進行、経済情勢の変化など、都市を取り巻く状況の変化により、土地利用の在り方も変化してきました。特に市街化調整区域においては、土地利用規制による既存集落の人口減少や、幹線道路周辺の産業適地の開発抑制等の課題が見受けられます。
市域の7割以上を市街化調整区域が占めている野田市では、市の活性化につなげるため、市街化調整区域の適正な土地利用を誘導することが必要です。
これらの課題に的確に対応し、市街化調整区域における土地利用の適正化を通じて、地域の活性化を図るため、「野田市市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。

野田市都市計画提案制度に関する様式

野田市市街化調整区域における地区計画は野田市都市計画提案制度により都市計画提案することができます。
野田市都市計画提案制度や様式は以下のページをご覧ください。

市街化調整区域における地区計画の決定

市街化調整区域における地区計画の決定をしました。

市街化調整区域における地区計画の提案

市街化調整区域における地区計画の提案がありました。
(提案段階の内容のため、今後変更になる可能性があります。)

中里地区地区計画

都市計画提案検討委員会で地区計画の提案を基に都市計画の決定をする必要があると判断しました。

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都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
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