母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

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ページ番号 1000369 更新日  令和4年10月11日 印刷 大きな文字で印刷

就職や転職、雇用の安定に向けて職業技能を身につけるため市が指定する教育訓練講座を受講した母子家庭の母または父子家庭の父に自立支援給付金を支給する制度です。

対象者

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
  2. 母子・父子自立支援員との事前相談を通じて、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
注:「指定教育訓練講座一覧」は、ハローワークで閲覧できます。
また、インターネットの厚生労働省のホームページや携帯電話からも検索できます。

支給額

受講料の60パーセント
一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金は、12,001円以上で20万円を上限。
専門実践教育訓練給付金は、40万円(12,001円以上で40万円を上限)×修学年数を上限(上限160万円)。
注:雇用保険による教育訓練給付金の受給資格のある方は、受講費用の60パーセントから教育訓練給付金の額を差し引いた額となります。

申し込み

申請前に事前相談が必要です。あらかじめ母子・父子自立支援員にご相談ください。

お知らせ

平成31年より8月から10月までの間に申請をする方は、児童扶養手当証書による書類の省略ができませんのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。