母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給事業

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ページ番号 1000371 更新日  令和5年7月4日 印刷 大きな文字で印刷

看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)養成機関で修学する場合に、一定期間「高等職業訓練促進給付金」を支給するとともに、養成機関への入学時の負担を考慮し「修了支援給付金」を修了後に支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にします。

対象となる資格

理容師、保健師、助産師、看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師などの国家資格
なお、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係のものに限る。)シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等
通信制も対象になる場合がありますのでご相談ください。

1.高等職業訓練促進給付金

支給対象者

市内に在住する母子家庭の母または父子家庭の父親であって、養成機関で修学する期間において、次の要件をすべて満たす方
注:平成25年度入学生から父子家庭の父も対象となりました。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にある方
  2. 対象資格を取得するため、養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には6月以上)のカリキュラムを修学し、対象資格の取得が見込まれる方
  3. 仕事または育児と学業の両立が困難であると認められる方
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない方(高等職業訓練促進給付金を受給し准看護師の養成機関を修了して、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関において修学する場合を除く。)

支給額

  • 市町村民税非課税世帯:100,000円
  • 市町村民税課税世帯:70,500円
    修学期間の最後の12月については、4万円増額となります。(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)

支給期間

  • 全修業期間のうち、最大48か月
     

申請方法

  1. 支給申請前に児童家庭課の母子・父子自立支援員に相談してください。
  2. 支給を受ける方は、修学時に申請書を提出してください。
  3. 支給決定後、毎月10日までに請求書を提出し、修了時まで毎月給付となります。

2.修了支援給付金

支給対象者

養成機関におけるカリキュラムを修了した方で、カリキュラムの修了日における市の高等職業訓練促進給付金の受給者となります。ただし、修学を開始した日において、母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にある方となります。

支給額

  1. 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税非課税世帯(注1)の場合は50,000円
  2. 対象者及び当該対象者の同居親族の方が市町村民税課税世帯(注1)の場合は25,000円
    注1:修了日の属する月の属する年度分(4月から7月までに支給の請求をする場合には前年度分)
     

支給手続き

  1. 修学期間の修了日から起算して30日以内に申請書を提出します。
  2. 支給決定後、請求書を提出することで修了支援給付金が支給となります。

注意

対象者及び当該対象者の同居親族の方の市町村民税の課税状況が変ったとき等は届出が必要です。また、父子家庭の修了支援給付金は平成25年度以降に修学を開始した方が対象となります。

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。