重度心身障がい者の医療費助成が8月診療分から現物給付に
市は、重度の障がいのある方の医療費の一部を助成しています。
平成27年8月診療分から、これまでの償還払い方式から現物給付方式に変更し、受診の際、保険証と新たに発行する「重度心身障がい者医療費助成受給券」を提示すれば、一定の負担基準額を支払うだけで受診できるようになります。
負担基準額は、通院1回・入院1日あたり300円(調剤費は無料)になります。
世帯の種類 | 通院 | 入院 | 調剤 |
---|---|---|---|
市民税非課税世帯 | 無料 | 無料 | 無料 |
市民税所得割非課税世帯で 市民税均等割課税世帯 |
無料 | 無料 | 無料 |
市民税所得割課税世帯 | 1回あたり300円 | 1日あたり300円 | 無料 |
同意書の提出
毎年7月に提出していただいていた現況届を廃止し、所得状況などを確認するための「同意書」を提出いただくことで、窓口での手続を省略できます。
提出の際の注意事項
- 平成27年1月1日現在、市外に住民登録があった方は、住民登録のあった市区町村が発行する27年度課税証明書を提出してください。
- 市民税の申告をしていない場合は、課税課で申告をしてから「申告書」の控えを提出してください。
受給券
現在利用されている方には、「受給資格者証」に替えて、平成27年8月から使用できる「重度心身障がい者医療費助成受給券」を平成27年7月下旬に送付する予定です。
千葉県内の契約医療機関で使用できます。
なお、千葉県以外の医療機関や受給券が「利用できない医療機関に受診した場合は、これまでと同様に償還払いの手続をしてください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1691
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