野田市火災予防条例の一部改正

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ページ番号 1001214 更新日  平成27年1月22日 印刷 大きな文字で印刷

平成25年8月に京都府福知山市の花火大会会場で、露店から出火した火災により多数の死傷者が出たことを踏まえて、市民の皆さんが安心して催しに参加できるように、野田市火災予防条例の一部を改正しました。(平成26年8月1日施行)

改正の概要

  1. 市内で開催する多数の人が集まる催し(祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものを指します)でコンロなどの火気器具を使用する場合、消火器の準備と露店の開設届が必要になります。
  2. 屋外で行われる催しで、特に大規模なもの(1日の人出予想10万人以上、または露店数100店舗を超える催し)として消防長が指定した催しは、主催者に「屋外催しに係る防火管理体制の構築」が義務付けられ、「火災予防上必要な業務計画」の提出が必要になりました。(罰則規定あり)

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消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
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