コンテナを利用した建築物について

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ページ番号 1015521 更新日  令和6年3月14日 印刷 大きな文字で印刷

コンテナを利用した建築物について

コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)に使用するものは、建築基準法(以下「法」という)第2条第1項に規定する建築物に該当します。

コンテナを利用した建築物を設置する際には、建築確認申請等の関係法令に定められた手続きが必要となるため、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。

問い合わせ

建築指導担当・電話:04-7199-7603

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このページに関するお問い合わせ

都市部 都市計画課 建築指導担当
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-7603
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。