小規模飲食店等の消火器設置義務強化

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ページ番号 1022139 更新日  令和元年10月11日 印刷 大きな文字で印刷

令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置義務が強化されます

飲食店消火器

 平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、火を使用するすべての飲食店等に消火器の設置義務が強化されます。

改正内容について

 飲食店等において、従前延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられておりましたが、令和元年10月1日から、火を使用する設備または器具を設けた飲食店等については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務になります。(注1)(注2:防火上有効な措置が講じられた物を除く。)

 改正の公布及び運用については、関係通知ご覧ください。

補足事項(設置対象外)

注1:「火を使用する設備または器具」について

 ガスコンロや野田市火災予防条例の「厨房設備」または「火を使用する器具」が対象となりますが、IHコンロなど熱源が電気のみの設備または器具は直接火を使用するわけではないので、対象にはなりません。(消火器設置義務なし)

注2「防火上有効な措置」について

 ガスコンロ等に下記の装置が設けられていれば、対象にはなりません。

  1. 調理油過熱防止装置
    鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置
  2. 自動消火装置
    火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置(いわゆるフード等用簡易自動消火装置)
  3. その他の安全機能を有する装置
    熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、火を消す圧力感知安全装置等

安全装置の例

消火器は適正に設置し、点検をしましょう

消火器設置

消防法令により設置することが義務付けられた消火器は、適正に設置しましょう。

設置した消火器は定期に点検をし、消防署へ報告をする必要があります。

なお、消火器についてはご自身で点検、報告することもできます。

ただし、

  1. 蓄圧式消火器:製造から5年以内
  2. 加圧式消火器:製造年から3年以内

     上記の期間を超える消火器については、取替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

  整備(消火薬剤の詰替え等)に当たる作業はできません。

飲食店関係者の方へ

消防職員による現場調査を実施します

令和元年9月末頃から消防職員が消火器の設置状況等を確認させて頂きます。

主な調査項目

  • 火を使用する設備の確認
  • 店舗等の床面積の確認
  • 消火器の確認
  • その他必要事項

お店に行く際は、必ず事前に電話連絡をし、職員身分証、立入検査証を携帯しております。

消防職員が消火器を販売することはありません。

ご理解の上、ご協力をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
〒278-0005 千葉県野田市宮崎126番地の2
電話:04-7124-0114
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。