農地の流動化

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ページ番号 1000677 更新日  平成27年1月30日 印刷 大きな文字で印刷

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借りが安心してでき、次の特典があります。

  • 農地を売っても、貸しても農地法の許可がいりません
  • 契約期間が終了すれば、自動的に所有者へ農地が返還されます。

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 農政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。