食材の確認と対応

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ページ番号 1003271 更新日  平成27年1月29日 印刷 大きな文字で印刷

食品中の放射性物質については、平成24年4月1日より食品衛生法上の基準値が定められました。基準値を上回る食品は、食品衛生法(第6条第2号)により、販売することはできません。
給食では、市場に流通している安全な食材の使用を基本としながら、次の対応を取っております。

新たな基準値(平成24年4月1日から適用)

放射性セシウム134と137の合計値

  • 飲料水 1キログラム当たり10ベクレル
  • 牛乳 1キログラム当たり50ベクレル
  • 一般食品 1キログラム当たり100ベクレル
  • 乳児用食品 1キログラム当たり50ベクレル

学校

施設ごとに献立が異なるため、学校ごとの献立表等で、できる限り産地を保護者にお知らせします。
学校給食の食材については、次のような確認・対応を行っています。

野菜

  • 市内産農産物に関しては農政課がサンプリング検査を実施し、安全を確認しています。
  • 市場に流通していない品目(地元産の野菜で、農政課が検査を実施しないもの)については教育委員会が簡易検査を実施し、安全を確認しています。
    簡易検査の結果は、当該校の学校便りなどを通じて保護者にお知らせしています。
  • 給食調理場において3回以上洗浄し、根菜類は皮をむいて調理しています。

  • 現在は平成25年度に収穫した野田産米を使用しています。
  • 8月14日に採取した米の県による本調査結果では、放射性物質は検出されませんでした。

牛乳

千葉県では、原乳の検査を実施しています。また、株式会社雪印メグミルクの関東の工場全てで検査を実施しています。

各調理場に納める業者がそれぞれの卸業者と契約しているため、産地の指定は難しい状況ですが、出荷制限情報の有無を確認して使用します。

肉と同様、産地や出荷制限情報の有無を確認して使用しています。
注:平成24年4月1日以降の検査については、食品衛生法上の新たな基準値が適用となったことから、厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準じて、測定下限値を1キログラム当たり25ベクレル以下に設定し検査しています。

保育所

学校同様、保育所における給食については、すべて基準に基づき出荷され市場に流通した食材を使用し、産地については納品書により確認しています。
また、野菜は給食調理場において3回以上洗浄し、根菜類は皮をむいて調理しています。肉については、現在、国産牛肉の使用はありません。

注:平成24年4月1日以降の検査については、食品衛生法上の新たな基準値が適用となったことから、厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準じて、測定下限値を1キログラム当たり25ベクレル以下に設定し検査しています。

あさひ育成園・こだま学園

学校、保育所同様、すべて基準に基づき出荷され市場に流通した食材を使用し、産地については納品書により確認しています。
また、野菜は給食調理場において3回以上洗浄し、根菜類は皮をむいて調理しています。肉については、現在、国産牛肉の使用はありません。

注:平成24年4月1日以降の検査については、食品衛生法上の新たな基準値が適用となったことから、厚生労働省が定める「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に準じて、測定下限値を1キログラム当たり25ベクレル以下に設定し検査しています。

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