住宅再建のための利子補給(申込期間は平成30年3月末で終了しました)

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ページ番号 1001367 更新日  平成30年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

市では、東日本大震災による住宅被害者の住宅再建を支援するため、被災住宅の所有者等が、市内で住宅の建設、購入、補修を行うために金融機関から融資を受けた場合に、借入金の返済に係る年利(限度は年利率2パーセント)に相当する金額を補給しております。(平成30年3月末で終了しました。)

1.利子補給対象者

(1)平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により住宅に被害を受けた者またはその親族で、住宅再建を市内で行う者
(2)平成23年3月11日以降に住宅再建のための資金に係る金銭消費貸借契約を金融機関と締結し平成30年3月31日までに融資を受けた者

2.利子補給対象

被災住宅に代わる住宅の建設もしくは購入または被災住宅の補修

3.利子補給対象額

金融機関から融資を受けた借入金が100万円以上のもの

4.利子補給金の額

借入金(500万円を超える場合は500万円までが対象)の返済に係る年利
(年利が2パーセントを超えるときは2パーセント)に相当する金額

5.利子補給期間

借入金の返済を開始した日から5年を経過する日までの期間
(申請日によっては利子補給期間が変更になることがあります。)

6.申請受付期間

平成30年3月31日(土曜日)で終了しました。

7.お問い合わせ

営繕課(内線:2683)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 営繕課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1194
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。