東日本大震災による市・県民税の雑損控除の特例
市・県民税の雑損控除の特例について
東日本大震災により資産に損失を生じた場合、雑損控除の特例が受けられます。
雑損控除の特例とは
- 東日本大震災により住宅や家財等に生じた損失について、本来は平成23年分の総所得金額等から控除しますが、納税義務者の選択により、特例として平成22年分の総所得金額等から控除できるものです。なお、特例を受けた場合、平成23年分の総所得金額等からは控除できません。
- 雑損控除を適用して前年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない場合、繰越期間を5年間に延長できます(通常3年間)。
雑損控除の対象となる資産とは
- 資産の保有者
納税義務者本人、または納税義務者と生計を一にする配偶者及びその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者が保有する資産・資産の内容
生活に通常必要な資産をいい、住宅や家具、衣服、書籍、暖房装置、車両などが対象となります。
雑損控除として控除できる金額
次のA、Bいずれか多い方の金額です。
A=損失額-保険金で補てんされる金額-総所得金額等の10%
B=災害に関連して支出した費用-5万円
特例を受けるには
- 雑損控除の特例を受ける場合には、申告が必要です。必要書類をご確認の上、手続きしてください。
- すでに平成22年分の確定申告をした方、確定申告はしていないが所得税が課税されている方は税務署へ申告してください(この場合市へ申告する必要はありません)。
- 市県民税の申告のみする方は市へ申告してください。
問い合わせ
柏税務署個人課税部門(電話:7146-2321)
課税課市民税係(内線:3235、3236、3237、3238、3239)
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このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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