特別土地保有税
地方税法の改正により、平成15年度以降、特別土地保有税の課税を停止し、新たな課税は実施しません。
- 保有分
平成15年度分以降、課税しません - 取得分
平成15年1月1日以降取得された土地に対しては課税しません
注:ただし、非課税土地、特例譲渡又は免除土地予定地として現在徴収猶予中の納税義務については、課税停止に伴い免除されるものではありません。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。