市税の納付の猶予

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ページ番号 1008722 更新日  令和6年3月21日 印刷 大きな文字で印刷

 納付者が特別な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて次の措置がありますので、お早めに収税課へご相談ください。

徴収猶予

 次の特別な事情によって市税を一時に納付することができないときは、申請により1年以内の期間に限り、徴収が猶予される場合があります。

  1. 災害(火災・風水害など)を受け、または盗難にあったとき
  2. 本人もしくは家族が病気にかかったり、負傷したとき
  3. 事業を廃止または休止したとき
  4. 事業に著しい損失を受けたとき
  5. 法定納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したことで、市税を一時に納付することができないとき

申請に基づく審査の結果1年以内に限り、納める時期を遅らせたり、納める税額を分割し納付することができます。

換価の猶予

 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあると認められるなど、一定の要件に該当するときは、その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、差し押さえを受けている財産等の換価処分が猶予されます。

申請の手続

提出する書類

  • 「徴収猶予申請書」または「換価猶予申請書」
  • 「財産目録」及び「「財産収支状況書」
    注:資産、負債、収支の状況などを記載する必要があります。
  • 担保の提供に関する書類(担保の提供が必要な場合)
  • 納付が困難であることを証明する書類(罹災証明書、診断書、医療費の領収書など)

eLTAXによる電子申請について

 徴収猶予等の申請について、新型コロナウイルスの感染拡大防止・窓口混雑緩和の観点等から、新たにeLTAXにおける電子申請が可能となっております。様式等については、eLTAX上の特設ページに掲載してありますので、ご参照ください。

猶予が認められると

  • 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます
  • 財産の差押や換価(売却)が猶予されます

その他

 猶予が認められた場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消される場合があります。

  • 分割納付計画のとおりの納付がない場合
  • 猶予を受けた市税以外に新たに市税を滞納した場合
  • 申告した内容と異なる収入や財産等の状況が確認された場合など

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 収税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1742
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。