平成27年度市・県民税から適用となる主な税制改正について

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ページ番号 1003797 更新日  平成30年12月20日 印刷 大きな文字で印刷

住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の拡充

住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の拡充
市・県民税の住宅借入金等特別控除について、居住開始年月日の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長されました。
また、このうち平成26年4月から29年12月までに居住の用に供した場合、控除限度額が拡充されることとなりました。

  • 市・県民税の住宅借入金特別控除とは
    次の(1)、(2)のいずれか小さい金額が、市・県民税の控除額となります。なお、いずれかの金額が0円となる場合は、市・県民税の住宅借入金特別控除は適用できません。
    (1)所得税の住宅借入金特別控除から控除しきれなかった額
    (2)平成26年1月から3月までに入居の場合:所得税の課税総所得金額等×5%(限度額97,500円)
        平成26年4月から平成29年12月までに入居の場合:所得税の課税総所得金額等×7%(限度額136,500円)ただし、消費税率が8%または10%の場合に限る。
  • 住宅借入金特別控除の適用を受けるには
    初めて住宅借入金特別控除を受ける方は、税務署へ所得税の確定申告を提出してください。

上場株式等の配当・譲渡所得に係る軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得に係る税率を3%(市民税1.8%、県民税1.2%)とする特例措置は平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以降に支払いを受けたものは、平成27年度の市・県民税の計算において、本則税率である5%(市民税3%、県民税2%)が用いられます。

市・県民税の配当割・株式等の譲渡所得割額の変更

上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、市・県民税が所得税と併せ源泉徴収(特別徴収)されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告した場合、翌年度の市・県民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割額を税額控除します。

配当割・株式等譲渡所得割額の金額は、確定申告をした場合、平成25年12月31日までは特例措置により3%で徴収された金額でしたが、平成26年1月1日以降に支払いを受けたものからは本則税率が適用されるため5%で徴収された金額となります。

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