年少扶養控除などの廃止について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア

ページ番号 1004306 更新日  平成30年12月20日 印刷 大きな文字で印刷

平成23年分の所得税(市・県民税は平成24年度)から、16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除などが廃止になりました。ただし、市・県民税の非課税限度額や、保育所保育料などは年少扶養親族の人数を含めて算定するため、年少扶養親族がいる場合は申告書の該当箇所に記入してください

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。